新型コロナウイルス感染症 陽性患者が判明した際の 保健所等の指導内容について(情報提供)
最終更新日:2020年04月13日
1 趣旨
現在、神奈川県内でも多数の新型コロナウイルス感染症 陽性患者が発生しております。このような状況の中で、「診療した患者さんが後日、同感染症の陽性が判明した」といった事例が多数散見されております。
その結果、保健所等の指導により、「医療機関名の公表」、「診療の停止命令の問題」等の不安から、発熱や風邪症状の患者の診療を断らざるを得ないと、判断されている先生方もいると伺っております。
この度、本会ではそのような事例【診療した患者が後日、同感染症の陽性が判明し、診療所に対し保健所等の指導があった事例】を経験された先生方(匿名・情報秘匿)から、県医師会へ貴重な事例を情報提供いただき整理し、今後の対策を講ずるとともに、保健所間の指導内容の差異なども検証し、会員HPに情報提供してまいります。
2 情報提供の方法
当該事例経験医師(会員医療機関)から、県医師会へ情報提供をいただく際には下記のいずれかの方法でお願いします。
(1)フォームによる情報提供
県医師会HP(https://staging.kanagawa-med.or.jp/)トップページ > 新型コロナウイルス感染症「COVID-19」関連情報 > 医療機関向け > (会員からの情報提供のお願い) にアクセス後、アンケートお答えいただき、フォーム送信をお願いします。
(2)FAXによる情報提供
(1)と同様箇所(会員からの情報提供のお願い)にアクセスし、「情報提供用紙」(Word版・PDF版)をダウンロードし、必要事項を記入し、FAX(045-250-1251 FAX専用)でお送りください。
(3)実施期間
実施期間は当面の間といたします。(現段階で締め切りは決めておりません)
3 情報提供に関する問合せ先
県医師会地域保健課 和田
℡:045-241-7000 E-mail:kansensho@kanagawa.med.or.jp